個人事業主から法人成りする場合
2014-04-22
(質問)個人事業主として建設業許可を受けていましたが、法人成りしました。個人事業主の許可で引き続き営業することはできますか?
建設業の許可を個人事業主で取得していますので、法人成りをしたときは改めて建設業許可を取得することになります。
具体的には、個人事業主のときに取得した建設業許可の「廃止届」を行い、税務署にて「個人事業廃止届出書」と、新法人の「法人設立届出書」の手続きを行います。
法人成りをして、新規に建設業許可を申請するときには、
個人事業主期間分の
1.「所得税確定申告書」のコピー
2.「建設業許可通知書」のコピー
3.「建設業許可申請書(副本)」のコピー
も、確認資料として使えます。
「所得税確定申告書」「建設業許可通知書」「許可申請書(副本)」は大事な書類ですので、大切に保管しておいてください!
仮に、有限会社から株式会社に変更した場合は、「変更届」のみで建設業許可の手続きは済みます。
今回は、横浜市を含めた神奈川県の事例を記載しましたが、都道府県により対応が多少異なる場合もございます。
神奈川県近隣の都道府県であればご対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。
【まとめ】
個人事業主から法人成りをしたときの建設業許可は、新規に許可申請を行います。
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