横浜市港南区の事例
法人にされて10年以上、ビルやホテル等の建物のブラインド設置の工事で10年の経験がある方で、「内装工事業」で申請をいたしました。
経営業務の管理責任者の証明
経営業務の管理責任者として、経験を裏付ける確認資料が必要となります。
法人の場合は、以下の2つになります。
1.役員期間を証明する資料とは
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書になり、役員として記載されている事です。
今回は法人設立後10年以上経っておりましたが、特例有限会社のため重任登記は必要ありませんでした。
しかし、株式会社では定款に定めた役員任期で重任登記を行っていないと、建設業許可が取れませんのでご注意下さい。
(任期としては2年、5年、最長10年と様々です。前回登記より時間が経過している場合は、確認されるとようでしょう)
2.経営業務を行っていた期間分を証明する資料とは
まずは、毎年決算で作成している確定申告書になります。
証明する期間は、今回のような「内装工事のみ」のように1業種の許可取得の場合は、5年間分あればよいでしょう。
ただし、事業種目に「内装業」など内装仕上工事業とはっきりと記載されて、工事の業種が明確に分かるものになります。
確定申告書で証明できない場合は、工事契約書、工事注文書、工事代金請求書などが必要となります。
専任技術者の10年の実務経験の証明について
1.専任技術者として証明するには
こちらも、確定申告書になります。
専任技術者の実務経験は10年間の証明になりますので、10年間分必要になります。
そして、経営業務の管理責任者の資料と同様、事業種目に「内装業」等、はっきりと工事の業種が分かるものになります。
確定申告書で証明できない場合は、経営業務の管理責任者と同様に、工事契約書、工事注文書、工事代金請求書などを1年につき1枚以上が必要となります。
まとめ
専任技術者を資格ではなく10年経験で取得されるには、10年間分の証明資料が必要となります。
今回の事例は「ブラインド設置工事」で、確定申告書の事業種目に「内装業」と10年分の記載がありました。
内装仕上工事業と明確に分かるので、証明書類として提出できました。
これから建設業許可を経験で取得されたい法人様は、確定申告書の事業種目に、取得した業種がはっきり分かる記載をする事をおすすめいたします。
事業内容の記載が曖昧な場合は、弊所で確認できます。
また、確定申告書以外でも、工事注文書や工事請求書などでも証明できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。










